不貞行為の証拠になるものとは?安全に裁判で使える証拠の集め方を徹底解説

「配偶者が浮気している。絶対に許せないし、慰謝料を請求してやる。」
もしあなたが今、そう強く思っているなら、この記事はあなたのためのものです。
しかし、その前に一つだけ、考えてほしいことがあります。
感情に任せて配偶者を問い詰めても、何一つあなたの有利になることはありません。
むしろ、証拠を隠されてしまい、決定的な証拠を掴む機会を失うリスクが非常に高いです。
法的に有効な「確実な証拠」がなければ、慰謝料請求や離婚交渉を有利に進めることは非常に困難です。
このまま証拠の不備で泣き寝入りするということがないよう、確実な証拠を集めるようにしましょう。
本記事では、不貞行為の証拠として認められるものと、そうでないものの違いを明確にし、あなたが今すぐ取るべき行動をご紹介します。
あなたの人生を有利な方向に進めるためにも、ぜひ最後までお読みください。
不貞行為の証拠とは?
不貞行為の証拠とは、民法第770条の離婚事由の一つである「不貞な行為」を客観的に証明するものです。
重要なのは、「配偶者が配偶者以外の異性と肉体関係を持った事実」を証明することです。
【参考】民法第770条 「裁判上の離婚」 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
出典:民法-e-Gov法令検索
このように法律で明確に定められている通り、裁判で有効な証拠は、単なる「怪しい」という感情や、友人・知人の曖昧な証言は証拠になりません。
裁判官が「不貞行為があった」と納得できるような「確実な証拠」が必要不可欠です。
どんなものが有効?不貞行為の証拠になるもの

不貞行為の証拠と聞いても、「一体どのようなものが証拠になるのだろう」とわからない方がほとんどでしょう。
実は、不貞行為の証拠になるものには、さまざまものがあり、中にはあなた自身で集められるものもあります。
ここからは、不貞行為の証拠になりうる可能性があるものについて、具体的にご紹介します。
メールやSNS、LINEのやり取り
「愛してる」「会いたい」といった肉体関係をうかがわせるメッセージ、ホテルや自宅での密会を約束する内容などを書かれたやり取りは、不貞行為の証拠になりうる可能性があります。
特に、肉体関係があったことを示す明確な表現(「昨日は最高だったね」「また〇〇(ホテル名)に行こう」など)は非常に重要です。
写真や動画
肉体関係がわかるもの(ラブホテルへ二人で出入りする姿、手をつないで歩く姿、抱き合っている姿など)は不貞行為の証拠になる可能性があります。
特に、相手の顔が鮮明に写っており、いつ、どこで撮影されたものかがわかるものは、証明力が高いです。
音声データ
配偶者が不倫を認める発言、肉体関係があったことをうかがわせる会話なども不貞行為の証拠に該当します。
ICレコーダーなどを用いて、日時や場所、会話の内容がはっきりわかるように録音することが重要です。
クレジットカードやレシートの明細
不倫相手との食事代、宿泊費、プレゼント代などで利用したことがわかる明細も不貞行為の証拠となる可能性があります。
また、明細にホテル名や不倫相手宅近くの店名が記載されていれば、有力な証拠になるでしょう。
日記や手帳、メモ書きなど
不倫相手との密会予定、旅行の記録など、これらが詳細に記録されている場合、証拠として利用できる可能性があります。
ただし、これらの証拠は、単独では決定的な証明になりにくいのが実情ですが、複数集めることで状況証拠として力を持つことが期待できます。
これは不貞行為の証拠にならない?知っておくべきリスク
上記で紹介した不貞行為の証拠は、一見すると簡単に集められると思うかもしれません。
しかし、安易に証拠集めをしてしまうと、違法な手段として見なされ、裁判で認められない可能性が高いです。
ここからは、不貞行為の証拠を集める際に絶対にやっていけない行為とそのリスクについてご説明します。
盗聴器やGPSを無断で設置する
音声データを入手したり、配偶者の居場所を特定したりするために、盗聴器やGPSを無断で設置しようと考えている方もいるかもしれません。
しかし、こうした行為は、プライバシーの侵害にあたるため、いくら確実な証拠を集めることができたとしても認められない可能性が高いです。
また、盗聴行為が「電気通信事業法」や「電波法」に抵触し、懲役や罰金が科される可能性もあります。
不倫相手の自宅に勝手に侵入する
配偶者の不倫相手の情報を集めるために、不倫相手の自宅に勝手に入ることを検討している方も中にはいるかもしれません。
しかし、無断で住居に侵入し、証拠を撮影・録音する行為は住居侵入罪に問われ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処される可能性があります。
絶対にやらないでください。
配偶者のスマートフォンを無断で閲覧する
スマートフォンを閲覧することで、不倫相手とのやり取りを直接確認することができます。
しかし、こうした行為は、不正アクセス禁止法に抵触する可能性があり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。
24時間対応 通話料・相談料無料・秘匿厳守。安心してご相談ください。
不貞行為の証拠をより安全に集める方法

不貞行為の証拠は自分で集めることも可能ですが、先述した通り、思わぬリスクが生じる恐れがあります。
また、不貞行為の証拠を集めようと思ったものの、なかなか集めることができず、途中で行き詰まってしまう方も少なくありません。
このような状況を避け、安全、そして効率的に法的にも有効な不貞行為の証拠を集めるのであれば、プロである探偵に依頼するのが1番の近道です。
探偵に調査を依頼するメリット
- 決定的な証拠の収集
探偵は、不貞行為があったことを明確に証明する写真や動画を、法的に問題のない方法で収集します。
- 裁判で通用する報告書の作成
調査で得た証拠は、日時や場所、登場人物などの詳細な情報を記載した「調査報告書」としてまとめられます。
これは裁判で有効な証拠として提出でき、弁護士も安心して利用できます。
- 精神的・時間的負担の軽減
ご自身で調査を行う必要がないため、精神的な負担が軽減されます。
- 専門家によるアドバイス
証拠収集だけでなく、その後の慰謝料請求や離婚交渉についても専門的なアドバイスを受けられます。
不貞行為の証拠が集まった後に取るべき行動
LCM総合探偵社をはじめとする多くの探偵事務所では、証拠収集だけが探偵の仕事だとは考えていません。
ご依頼者様が人生をやり直すためのステップとして、不貞行為の証拠が集まった後、あなたがどう動くべきか、その後の道筋を明確に示し、サポートいたします。
弁護士への相談
証拠収集が完了した後は、まず弁護士に相談しましょう。
探偵が作成した調査報告書は、そのまま法的な証拠として利用できるため、弁護士はあなたのケースを正確に判断することができます。
具体的には、集めた証拠を法的に評価し、どのくらいの慰謝料が請求できるか、離婚が成立する可能性はどうかといった具体的な見通しを立ててくれるのです。
当社では、弁護士との連携体制も整えているため、ご希望であれば信頼できる弁護士事務所をご紹介することも可能です。
慰謝料請求の実施
弁護士を通して、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求します。
証拠が不十分な場合、相手に「そんな事実はない」と反論されたり、慰謝料の減額を要求されたりするリスクがありますが、探偵が作成した報告書があれば、相手は言い逃れができません。
また、証拠がしっかりしていることで、裁判にまで発展することなく、協議の段階で解決するケースも少なくありません。
離婚協議・調停の実施
離婚を望む場合、協議や調停に進みます。
この際も、不貞行為の証拠はあなたの交渉を有利に進めるための強力な武器となります。
特に、子どもの親権や養育費、財産分与といった問題も絡んでくる場合は、探偵が収集した確実な証拠がなければ、ご自身の主張を認めてもらうのは非常に困難です。
当社は、単なる証拠集め屋ではありません。
ご依頼者様の未来を有利に進めるためのパートナーとして、証拠を最大限に活用できるようサポートしますので、ご安心ください。
24時間対応 通話料・相談料無料・秘匿厳守。安心してご相談ください。
【まとめ】不貞行為の証拠は、プロの手に委ねるのが1番の近道
不貞行為の証拠は、自分で集めることが可能ですが、それが原因で配偶者に気づかれたり、法的に無効な証拠しか集められなかったりするリスクも存在します。
時間と労力を無駄にするだけでなく、あなたの精神的な負担は計り知れません。
まずは、今すぐ電話やメール、LINEでお問い合わせください。
当社「LCM総合探偵社」は、ご依頼者様の悩みに真摯に向き合い、確実な証拠を迅速に収集することをお約束します。
人生をやり直すために、この一歩を踏み出す勇気が必要です。
当社は、あなたのその勇気を全力でサポートします。
ご相談は無料です。まずは一度、あなたの状況を当社に聞かせてください。




